【不動産知識ハザード編】土砂災害警戒区域外の土地でもご用心

2024.04.24
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安原廣守

【不動産知識ハザード編】土砂災害警戒区域外の土地でもご用心

ブログを見ていただいているみなさん!

ポチっとしていただきありがとうございます!

住宅&不動産営業プロをしている

安原廣守(やすはらこうじ)こと、

「こーずぃー」です!

今回は土砂災害警戒区域外であっても土砂災害に

ご注意のおはなしをさせていただきます。

まずは土砂災害警戒区域のご説明をします。

土地探しをしていると、『土砂災害特別警戒区域』

や『土砂災害警戒区域』などの情報を見たことが

あるかもしれません。これらは2001年4月に土砂

災害防止法が施工されてから、都道府県が5年毎に

危険個所を調べる「基礎調査」を行い、指定され

ます。

土砂災害特別警戒区域に指定された土地は、家

を建てることができません。既存で建物があった

としても再建築は不可となります。(もし、土砂

災害特別警戒区域に指定されてしまった土地を

お持ちの方は一度、市町村の窓口に相談へいくこ

とをオススメします。家の解体費などの助成金を

いただける可能性があります。)

土砂災害警戒区域に指定された土地は、家を建

てることは可能ですが、災害アラートがでた際

は、避難所へ移動することを心掛けてください。

これらの区域は山のすぐ近くであったり、見晴

らしが良い高台の土地が指定されていることが

主です。

さてここからが今回の本題になります。

2021年~2022年に全国で起きた土砂災害

約1,700件超のうち、4割弱が土砂災害警戒区域

を外れた場所にまで土砂が達していたと

2024年4月24日の朝日新聞で掲載されました。

こちらの結果は朝日新聞の分析でわかった

とのことです。

土砂災害計画区域外に土砂が流れる要因として

3つの例があげられています。

①橋に流木が引っかかり、土砂のながれをせき

 止める。

②土砂が擁壁や石垣にあたり、流れを変える。

③支流からの土砂が川の対岸に流れ込む。

つまりは、土砂災害警戒区域に指定されてい

なくても土砂災害警戒区域に近い土地であれば

注意が必要であるということです。

ここで私からの提案です!

土地さがしをされている方は、ぜひご一緒に

『土地ツアー』をしましょう!その土地で家

を建てる際に必要な工事や注意が必要な

ハザードなどを現地でご説明させていただき

ます。土地ツアーをさせていただいたお客様

からは、見るべきポイントや地域のことがわ

かったなどの感想をいただけます。

ぜひあなたの土地探しをお手伝いさせてくださ

い^^

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