【不動産知識】相続登記が義務化されます!

2024.03.23
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安原廣守

【不動産知識】相続登記が義務化されます!

ブログを見ていただいているみなさん!

ポチっとしていただきありがとうございます!

住宅&不動産営業プロをしている

安原廣守(やすはらこうじ)こと、「こーずぃー」です!

今回のテーマは

『2024年4月から相続登記が義務化!』

です。不動産営業を10年以上やってきて、ついにきた

か!という大イベントでもあります。

簡単にご説明すると、

不動産登記法の改正により、4月から相続登記申請の

義務化が始まります。正当な理由がなく申請を怠ると

過料(10万円)が発生する可能性もある法改正で、

所有者不明土地や空き家発生を予防する方策として

実施されることになります。

私が不動産屋として活動していると、本当に所有者

不明土地や空き家が増えています。歩き回っていて、

この土地なら私のお客様が気に入ってもらえるかも

と思い、土地登記識別情報(土地謄本)を取得し、

所有者の住所を確認すると更地の土地と同じ住所に

なっていることがあります。こうなってしまうと、

今の所有者にたどりつくのは困難になります。近所

に聞き込みをしたり、専門家の先生のお力をお借り

するしか方法がありません。

今回の改正で不動産屋としては、現所有者を見つけ

やすくなるので、ありがたい話です。

業者だけでなく一般の方にも相続登記を義務化する

ことでメリットがあります。所有者がしっかり特定

できていれば、津波や土砂災害による大災害が発生

し、そこから復興をする際にスムーズに進めていく

ことができます。また隣地が放置されている空き家

や伸びきってしまった樹木について管理を依頼する

相手が特定しやすくなります。

次世代のためにも、相続登記をそのまま放置されて

いる方がいらっしゃいましたら、この機会に動き出

すことを強くお勧めします。

(ちなみにですが、今回の法改正では、

施工日(4月1日)以前に相続した未登記の土地も義務

化の対象です。最短で2027年3月31日の義務履行期限

までの3年間で登記しなければなりません。)

今回は、相続登記が義務化について簡単に取り上

げさせていただきました。気になることや質問が

ありましたらお気軽にご相談ください!

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