安原 廣守ブログ
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住宅&不動産営業プロをしている
安原廣守(やすはらこうじ)こと、「こーずぃー」です!
今回は、新築を建てた皆さんが気になる住宅ローン
控除についてご説明させていただきます。
より詳細が気になる方は、国税庁のHPをご覧
ください。
『国税庁HP』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm
住宅ローン控除は、個人が銀行から融資を受け
住宅ローンを利用して、マイホームの新築、取得
または増改築等(以下「取得等」といいます。)
をし、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの
間に自己の居住の用に供したときは、一定の要件
の下、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高
の合計額等を基として計算した金額を、居住の用
に供した年分以後の各年分の所得税額から控除
(住宅借入金等特別控除)することができます。
簡単にいうと、皆さんの給与明細を見たときに
所得税を納めていると思います。この1年間分
の所得税が、住宅ローン控除の対象になります。
そこに金融機関から借り入れた金額の年末残高
の合計額に0.7%かけた金額が上限で控除されま
す。(令和6年度に建てた建物の認定によって
年末残高の上限がかわります。表)参照)
表)

ここで自分の1年の所得税を見て気づくかも
しれませんが所得税合計に対して、住宅ローン
控除の方が金額が多い場合があります。
この控除しきれなかった金額は『損』になるの
では?と思う人がいるのではないでしょうか。
これについては、平成21年度税制改正において、
所得税から控除しきれなかった額を個人住民税
で税額控除することとされました。つまり前年
分の所得税において控除しきれなかった金額が
ある場合は、翌年度の個人住民税で控除される
ということです!
なんとなく住宅ローン控除のしくみをわかって
いただけたでしょうか?
あとは住宅ローン控除を受けるためには、
建物の認定条件を満たすだけではなく、確定
申告や年末調整が必要です。住宅ローン控除
の申請には、1年目と2年目以降で手続き方法
が異なります。1年目は確定申告が必要です!
これはお近くの税務署に電話して予約すれば
やり方を教えていただけます。(2月下旬~
3月は非常に混むので、2月上旬までに確認し
た方が良いです。)2年目以降は勤務先の
年末調整で手続きが可能になります。
最初の1年目は大変ですが、それ以降は簡単
になります。13年間納めた税金が戻ってくる
大切な作業になりますので面倒くさがらず
やっていきましょう!
今回は、住宅ローン控除について簡単に取り上げ
させていただきました。気になることや質問が
ありましたらお気軽にご相談ください!