【税金】住宅資金の贈与で非課税枠が広がる制度

2024.05.31
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安原廣守

【税金】住宅資金の贈与で非課税枠が広がる制度

ブログを見ていただいているみなさん!

ポチっとしていただきありがとうございます!

住宅&不動産営業プロをしている

安原廣守(やすはらこうじ)こと、

「こーずぃー」です!

今回は、『住宅資金の贈与で非課税枠が広がる

制度』についてご紹介させていただきます。

みなさんは贈与税って聞いたことあります

でしょうか?

簡単にいうとたくさんのお金を自分以外の人に

あげちゃうと税金払いなさい!ってことです。

例えば、2023年に祖父から孫へ110万円お小遣い

をあげる(=贈与)。この場合、110万円までは

非課税となります。

でもこれが110万円を超えて1,000万円だったら...

これには贈与税がかかってしまいます。

さて、いくらになるでしょうか?

実際に計算してみましょう!

図1 贈与税の速算表.png

18歳以上の孫が祖父から1,000万円もらった場合の

贈与税は...(とてもうらやましい話です^^)

(1,000万円-110万円(基礎控除))×30%-90万円

=177万円(贈与税)

177万円も贈与税で取られてしまいます。

ここで今回の話題になります。自分の「居住用」の家

を新築したり、増改築をするために、父母や祖父母

(直系尊属)から住宅取得資金の贈与を受けた場合は、

基礎控除額の金額の他に、贈与税の非課税枠を使える

という制度があります。

この制度は「租税特別措置法」という期限が限られた

法律によって定められており、令和6年も使える制度

ですが、その住宅の種類によって非課税枠が

異なります。

(1)省エネ等住宅の場合 ⇒ 1,000万円まで非課税

(2)(1)以外の住宅の場合 ⇒ 500万円まで非課税

つまり皆さんが父母や祖父母から1,000万円もらえる

話になり、省エネ等住宅の家を建てて、

「租税特別措置法」を使えば...本来贈与税でとられて

しまう177万円が手元にのこるんです!

税金ゼロですよ!ゼロ!

おうち創りをする際に父母や祖父母からお金の援助の

話がでたらぜひ活用してください!!

ただし、贈与を受けた翌年の3/15までに税務署へ申告

しなければ受けられないので注意してくださいね^^

それではまた次のブログへ!

See you!

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