
安原 廣守ブログ
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ポチっとしていただきありがとうございます!
住宅&不動産営業プロをしている
安原廣守(やすはらこうじ)こと、
「こーずぃー」です!
今回は、『住宅資金の贈与で非課税枠が広がる
制度』についてご紹介させていただきます。
みなさんは贈与税って聞いたことあります
でしょうか?
簡単にいうとたくさんのお金を自分以外の人に
あげちゃうと税金払いなさい!ってことです。
例えば、2023年に祖父から孫へ110万円お小遣い
をあげる(=贈与)。この場合、110万円までは
非課税となります。
でもこれが110万円を超えて1,000万円だったら...
これには贈与税がかかってしまいます。
さて、いくらになるでしょうか?
実際に計算してみましょう!
18歳以上の孫が祖父から1,000万円もらった場合の
贈与税は...(とてもうらやましい話です^^)
(1,000万円-110万円(基礎控除))×30%-90万円
=177万円(贈与税)
177万円も贈与税で取られてしまいます。
ここで今回の話題になります。自分の「居住用」の家
を新築したり、増改築をするために、父母や祖父母
(直系尊属)から住宅取得資金の贈与を受けた場合は、
基礎控除額の金額の他に、贈与税の非課税枠を使える
という制度があります。
この制度は「租税特別措置法」という期限が限られた
法律によって定められており、令和6年も使える制度
ですが、その住宅の種類によって非課税枠が
異なります。
(1)省エネ等住宅の場合 ⇒ 1,000万円まで非課税
(2)(1)以外の住宅の場合 ⇒ 500万円まで非課税
つまり皆さんが父母や祖父母から1,000万円もらえる
話になり、省エネ等住宅の家を建てて、
「租税特別措置法」を使えば...本来贈与税でとられて
しまう177万円が手元にのこるんです!
税金ゼロですよ!ゼロ!
おうち創りをする際に父母や祖父母からお金の援助の
話がでたらぜひ活用してください!!
ただし、贈与を受けた翌年の3/15までに税務署へ申告
しなければ受けられないので注意してくださいね^^
それではまた次のブログへ!
See you!